親の高齢化が進むと、多くのご家庭で心配になるのが財産管理の問題です。
とくに、認知症を発症した場合、口座の凍結や不動産取引の制約など、生活に直結する困難が一気に押し寄せます。
そこで今回は、認知症になる前に備えておきたい財産管理と家族信託についてご紹介します。
認知症と財産管理の課題
親が認知症を発症すると、まず直面するのが銀行口座の凍結です。金融機関は本人を守るために取引を制限するため、預金の引き出しや送金ができなくなり、生活費や医療費の支払いに支障をきたす恐れがあります。
不動産でも問題が生じます。契約締結時に判断能力があっても、その後に能力を失えば売却や賃貸契約が無効と判断される場合があります。家族が柔軟に資産を活用できないことは、大きなリスクにつながります。
こうした状況を回避するために成年後見制度を利用する方法もあります。しかし、この制度は費用が発生するうえに、財産を守ることが中心となるため、積極的な活用が難しいという欠点を抱えています。さらに、裁判所や専門家といった第三者の関与も多く、家族の希望が反映されにくい側面もあります。
そのため、認知症になる前に事前対策を講じておくことが欠かせません。早めの備えが、家族全体の安心につながるといえるでしょう。
家族信託とは?仕組みとメリット
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せられる制度です。委託者、受託者、受益者という三者の関係で成り立ち、委託者と受益者を親本人に設定すれば、本人のために家族が財産を管理できる仕組みになります。
この制度の最大の利点は、親が認知症になっても財産が凍結されない点です。受託者は信託された銀行口座や不動産を継続して管理できるため、必要な支払いが滞る心配がありません。
また、成年後見制度や遺言と比べても柔軟性が高いことが特徴です。例えば、自宅を売却して介護資金に充てたり、相続税対策を兼ねた資産活用を行ったりと、契約内容を自由に設計できます。さらに、二次相続の指定も可能で、将来の相続計画まで見据えた対応ができる点も大きな魅力といえるでしょう。
こうした特徴から、家族信託は認知症対策として多くの家庭で注目されています。
家族信託を始めるための流れ
家族信託を実際に行うには、まず専門家への相談が必要です。司法書士は契約書作成から不動産の信託登記まで一貫して対応できるため、特に適した相談先といえます。
次に、家族会議を開き、目的や受託者の役割などを明確にします。そのうえで契約書を作成し、公正証書にして効力を高めます。不動産は信託登記を行い、預金は専用口座を開設して管理します。これらの手続きは複雑なため、専門家の支援を受けながら進めることが安全です。
さらに大切なのは、家族間で十分に話し合うことです。関係者が納得しないまま進めると後々トラブルの原因になります。定期的な情報共有の場を設けることで、信託の透明性を保ち、家族全員が安心できる環境を築けます。
最後に重要なのは早めに動くことです。認知症を発症してからでは契約が結べないため、元気なうちに準備を始めることが不可欠です。思い立った時こそ、家族信託の検討を始める良いタイミングといえるでしょう。
まとめ
親の認知症による財産凍結は、家族の生活に直結する深刻な問題です。
その対策として家族信託は柔軟で実用的な方法として注目されています。
元気なうちに専門家へ相談し、家族と十分に話し合って準備を進めることが、将来の安心を支える第一歩となります。