認知症になったら?相続の段取りはどうなる?

認知症になったら?相続の段取りはどうなる? 相続について
相続について

こんにちは!『今から終活!』の小川です。
今回は、認知症になったらどうなるのか、そして相続の段取りはどうすればいいのかについてお話ししたいと思います。

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認知症になるとどうなるのか?

認知症とは、脳の機能が低下して記憶や判断力などが衰える病気です。
認知症になると、日常生活や仕事が困難になったり、人格や性格が変わったりすることがあります。
認知症は、加齢や遺伝などの要因で発症することが多く、現在は完治する方法はありません。
しかし、早期発見や適切な治療で進行を遅らせたり、症状を軽減したりすることは可能です。

認知症になったら相続はどうなるのか?

認知症になったら、自分の財産や遺言に関する意思表示ができなくなる可能性があります。
その場合、民法上では「判断能力が不十分」ということになり、家庭裁判所によって「成年後見制度」が適用されることがあります。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な人に代わって、財産管理や生活支援を行う人(成年後見人)を任命する制度です。
成年後見人は、本人の意思や利益を尊重しながら、財産の処分や相続の手続きを行うことができます。

認知症になる前にすべきことは何か?

認知症になる前に、自分の財産や遺言に関する意思を明確にしておくことが大切です。
そのためには、以下の3つの方法がおすすめです。

遺言書を作成する

遺言書とは、自分の死後に財産をどう分けるかを書いた文書です。
遺言書を作成することで、自分の意思を確実に実現することができます。
遺言書は、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言の形式がありますが、公正証書遺言が最も安全で確実です。
公正証書遺言とは、公証人(司法書士や弁護士などのプロ)によって作成される遺言書です。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認し、内容を記録し、保管するため、偽造や紛失の恐れがありません。

任意後見契約を結ぶ

任意後見契約とは、自分が認知症になった場合に成年後見人になってほしい人と事前に契約することです。
任意後見契約を結ぶことで、自分の信頼できる人に財産管理や生活支援を任せることができます。
任意後見契約は、公証人によって作成される契約書です。
任意後見契約は、本人の意思があればいつでも解除することができます。
解除するにも手順を踏む必要があるので、任意後見契約は慎重に取り交わしましょう。

生前贈与をする

生前贈与とは、自分が生きている間に財産を相続人に贈与することです。
生前贈与をすることで、相続トラブルの防止をするメリットがあります。
生前贈与は、不動産や株式などの財産を対象にすることができますが、贈与税や登録税などの負担が必要になります。
相続税と生前贈与で税金が変わるため、専門家に相談して計画的に行うことが重要です。

まとめ

認知症になったら、自分の財産や遺言に関する意思表示ができなくなる可能性があります。
そのため、認知症になる前に、遺言書や任意後見契約、生前贈与などの方法で自分の意思を明確にしておくことが大切です。
終活は、自分らしく生きるためにも、残される人のためにも、後悔しないように準備しましょう。
この記事が皆さんの終活の参考になれば幸いです。

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