事実婚のパートナーの相続権についてお話しします。
いろんな形のご家庭が増えてきましたが、実は事実婚のパートナーには法定相続人としての権利は認められていません。
しかし、それはイコールで相続することができないというわけではありません。
事実婚のパートナーが、財産を受け継ぐ方法について掘り下げてみましょう。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
結婚という契約を交わさずに、事実婚という内縁関係を選択するパートナーは近年増えています。
法的な結婚をしていないために、直接的な相続権がない事実婚のパートナーですが財産を相続する方法は存在します。
一つの方法は、生前贈与です。
これは、相続が発生する前に財産を移転することで、贈与税の範囲内であれば税金を抑えることができます。
また、死亡保険金の受取人を指定することや、遺言書による遺贈も有効な手段です。
遺言書は、法定相続人よりも優先されるため、事実婚のパートナーに財産を残す強力なツールになり得ます。
事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点
事実婚のパートナーに財産を相続させる際には、いくつかの重要な注意点があります。
・相続税が2割加算される
・配偶者控除が適用されない
・小規模宅地等の特例が利用できない
・寄与分、特別寄与料が適用されない
など、税金に関するデメリットが存在します。
これらの点を考慮に入れ、適切な計画を立てることが重要です。
まとめ
終活を考える際、事実婚のパートナーに財産を残すことは複雑な問題ですが、不可能ではありません。
生前贈与、遺言書、保険金の受取人指定など、様々な方法を駆使して、愛する人に安心を残すことができます。
しかし、税金の問題や法的な制約を理解し、専門家のアドバイスを求めることも大切です。
終活は、自分らしく生きるため、そして残される人のために、後悔のないように準備することが大切です。
一緒に、前向きな終活を始めましょう。
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