相続は、多くの人にとって避けては通れない道です。
特に不動産の相続は、その価値と共に、多くの感情や記憶が詰まった財産です。
そんな大切な不動産をどのように分けるかは、終活を考える上で非常に重要なポイントとなります。
今回は、相続した不動産を分ける3つの方法と、それぞれのメリットとデメリットについて深堀していきます。
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現物分割:そのままの形で引き継ぐ
現物分割は、文字通り不動産をそのままの形で相続人間で分ける方法です。
この方法の最大のメリットは、不動産を売却せずに済むため、相続税の評価額を抑えることができる点です。
また、不動産が持つ歴史や思い出をそのまま次世代に引き継ぐことができます。
しかし、デメリットも存在します。
不動産の性質上、平等に分割することが難しい場合が多く、相続人間での意見の対立を招く原因となることがあります。
また、管理や維持に関する責任も共有する必要があり、これが負担となることも少なくありません。
代償分割:代償金を支払って解決
代償分割は、一人が不動産を取得し他の相続人には代償金を支払う方法です。
この方法のメリットは、不動産を取得したい相続人がいる場合に、スムーズに問題を解決できる点です。
また、代償金の支払いにより、相続税の評価額を下げる効果も期待できます。
一方で、デメリットとしては、代償金の額の合意に至らないことがある点です。
また、代償金を支払うための資金調達が必要となり、これが新たな負担となることもあります。
換価分割:割合に応じて分配
換価分割は、不動産を売却して得た金額を相続人間で分配する方法です。
この方法のメリットは、現金化することで、相続人全員が平等に分けることができる点です。
また、不動産の売却により、相続税の評価額を現実の市場価値に近づけることができます。
しかし、デメリットとしては不動産の市場価値が低い時に売却すると、相続人が損をする可能性がある点です。
また、売却には時間がかかるため、相続の手続きが長引くこともあります。
まとめ
相続した不動産を分ける方法には、それぞれにメリットとデメリットがあります。
大切なのは、相続人全員が納得のいく解決を見つけることです。
終活は、自分らしく生きるため、そして残される人のために、後悔しない準備をすることです。
相続問題に直面した時、私たちは皆さんのサポートをします。
一緒に、前向きな終活を始めましょう。
そして、相続した不動産を分ける方法を知っておくことは、スムーズな終活のための重要なステップです。
この記事が皆さんの終活に役立つ情報となれば幸いです。
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