終活を考えるとき、不動産の相続は避けて通れない大切なテーマです。
相続にはさまざまな税金が関わってきますが、適切な知識と対策を持つことで、税金の負担を軽減することが可能です。
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不動産を相続させたときに発生する税金の種類
終活で不動産を財産として相続させると考えた場合に必ず発生する税金の種類についてご紹介します。
自分の財産を残すのに、税がかかるとは何ぞやと思われる方もいることでしょう。
財産として不動産を相続させる際には、主に「登録免許税」と「相続税」が発生します。
登録免許税は、不動産の名義変更を行う「相続登記」の際に必要となる税金で、不動産の種類や価値によって税率が異なります。
一方、相続税は、被相続人から相続人への財産移転にかかる税金で、相続財産の総額に応じて計算されます。
計算の仕方は以下に続きます。
不動産相続の際に発生する税金の計算法
終活で財産の整理を進めるにあたり、「相続税」が頭をよぎる人もいるのではないでしょうか。
相続する内容によっては、相続税が高額になり毎年支払う固定資産税を加味して手放した方が得策な場合もあります。
ここでは、不動産を相続させる場合に発生する税金の計算方法について紹介します。
登録免許税の計算は、不動産の評価額に一定の税率を乗じることで求められます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
相続税については、まず相続財産の評価額を算出し、そこから基礎控除額を差し引いた金額に対して税率を適用します。
相続税評価額は市場価格とは異なる場合が多く、税務署が定める評価基準に従って計算されます。
まず、遺産相続の総額を算出します。
遺産相続=(貯金+現金+死亡保険など)-(借入金+葬儀費用など)
その次に、課税遺産総額を算出します。
課税遺産総額=遺産相続-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)
※実子がいる場合は普通養子1名まで、実子がいない場合は普通養子2名まで
課税遺産総額が割り出されたら、個々人の課税価格を算出することができます。
課税価格=課税遺産総額-法定相続分(下記テーブル参照)
相続人 | 配偶者の法定相続分 | 子どもの法定相続分 |
---|---|---|
配偶者+子ども | 配偶者1/2 | 子どもの数を1/2内で均等に分ける |
配偶者+直系尊属(父母や祖父母) | 配偶者2/3 | 直系尊属の数を1/3内で均等に分ける |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹の数を1/4内で均等に分ける |
子どものみ | – | 子どものみで全額相続し均等に分ける 子どもや孫がいない場合は父母、祖父母が相続 |
課税価格がわかれば、相続税を知ることができます。
相続税=課税価格×税率-控除額(下記テーブル参照)
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
不動産を相続させたときに発生する税金を抑える方法
終活の段階であっても、前述の通り計算することで不動産の相続にかかる法定相続人の相続税を知ることができます。
その他に、不動産相続での税金を抑えるための「住宅資金贈与制度」や「配偶者控除」、「相次相続控除」などの制度を活用することが有効です。
住宅資金贈与制度を利用すると、一定の条件下で贈与税が非課税になります。
配偶者控除は、配偶者への相続が一定額まで非課税になる制度です。
また、相次相続控除は、短期間に相続が重なった場合に、税額が軽減される制度です。
下記要件を満たしていれば相続税の課税価格や相続税額に控除を受けられますので、終活の段階で法定相続人の誰が税額を抑えることができるのかもチェックしておきましょう。
- 配偶者の税額の軽減
- 未成年者の税額控除
- 障害者の税額控除
- 相次相続控除
まとめ
不動産の相続は複雑なプロセスですが、適切な知識と対策を持つことで、税金の負担を軽減しスムーズな終活を進めることができます。
ただ、個人で考えるのは大変ですので専門家のアドバイスを受けながら、自分や家族にとって最適な終活計画を立てましょう。
そして、終活は決して悲しいことではなく、自分らしく生きるための大切なステップです。
一緒に楽しく終活を進めていきましょう。
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